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スナックの店舗規制 場所と内装の規制とは?
風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業でスナックを開業する場合、、店舗の場所やその内装に規制があるのを理解しておく必要があります。
法律や各都道府県の条例で定められた、場所や設備に規制があるのです。店舗を借りる前や内装にはいる前によく確認しておきましょう。
1)営業場所の規制
風営法、深夜営業のスナックは、第一種地域では営業できません。
第一種地域とは、都市計画法で定める地域のなかの、下記の地域にあたります。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域及び第二種住居地域
- 準住居地域
まずスナックを開業する候補地をみつけたら、物件を管理している不動産屋に確認して、その後所轄の区市役所で確認しましょう。
2)床面積の規制
客室の床面積は9.5平方メートル以上でなければいけません。ただし一室で営業する場合はそれ以下でも大丈夫です。
3)照明の規制
店内の照明は各都道府県ごとに規制値が設けられているので事前に確認しておきましょう。
4)騒音の規制
こちらも各都道府県ごとに規制値が設けられていますので所轄の警察署で確認しておきましょう。
5)その他
- 客室に見通しを妨げる施設がないこと。(仕切りなどがないこと)
- 風俗を害するおおれのある写真や装飾品がないこと。
- 外から客室が容易に見られることがないこと。
- ダンスをする踊り場がないこと。
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