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喫茶店の開業に必要な資格・手続き2

喫茶店開業時に必要な届け出について、説明をしますね。

喫茶店オーナーの中には以下のような届け出を面倒で行っていない方もいらっしゃいますが、少し手間がかかっても、ぜひ、行うようにしてください。

開業届けの提出(個人事業の開廃業等届け)

事業者としての届出

喫茶店を開業する際に、個人事業主として税務署にも届け出する必要があります。

開業一ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届」という書類を提出するようにしてください。

提出先はお店を管轄する税務署で、手数料などは、特に必要ありません。

税金については、少しでも低いほうが良いので、「青色申告」をするようにしてください。(※開業後には、毎年1回、税金の支払額を決定するために、確定申告をする必要があります。青色申告という方法は、白色申告という簡易な申告法よりも、やや複雑な申告方法になりますが、慣れたら簡単にできますので、絶対に青色申告することをオススメします。)

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青色申告を行う場合、「所得税の青色申告承認申請書」も提出しておく必要があります。こちらは開業から2ヶ月以内に提出していただく必要があります。

右側に「個人事業の開廃業等届」を提示していますので、参考のために、クリックして御覧ください。

とても簡単ですので、すぐに提出できるでしょう。

 

青色申告する場合のメリット

青色申告のメリットをご紹介しましょう。

1)青色申告特別控除

所得税の青色申告承認申請書

クリックすると拡大

青色申告特別控除とは、青色申告制度を利用している方で、簿記記帳を行い、それに基づいて作成した帳簿(貸借対照表と損益計算書)を確定申告書に添付して提出している場合には、その金額に応じて控除できるという制度です。

帳簿のレベルによって、10万円または65万円控除され、所得税を減額できるというというメリットがあります!

また、所得から控除金額を引いた金額で住民税と国民健康保険が計算されますので、その分もお得になるわけです。

2)純損失の3年間繰越控除

純損失=赤字が3年間も繰り越せるのです。

飲食業を開業する際には、多額の開業費が必要となり、その金額を回収するには何年もかかります。青色申告をしていると、その損失を3年間は繰り越せるというありがたい制度です。

たとえば、、、

青色申告の場合、開業資金が予想以上にかかってしまった、また、思うように売上を伸ばせなかったため、、初年度の赤字が700万円になったとします。

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この場合、2年目に500万利益が出た場合、まだ赤字が200万あるので、2年目も税金がかかりません。
3年目に800万円利益がでた場合、残りの200万を引いた600万円分にしか税金がかかりません。

一方、白色申告の場合、原則、赤字は繰り越すことができません。ですので、2年目には500万円に対して、3年目には800万円に対して、税金がかかることになります。

明らかに青色申告の方が得ですね!

3)減価償却の特例

通常、仕入れ代金や食器類などは一括で経費として計算できます。
しかし、10万円以上の機器類、例えば、高額な冷蔵庫・コーヒーマシーン、その他、厨房機器などは、減価償却という、数年に分けて、経費として償却していくという処理をしなければなりません。

ただ、青色申告の場合は、一括で30万円未満のものならその年に処理していいという特例があるのです。

大抵は最初の年に多くの機器類を購入することになりますが、1年目の経費として処理することで、所得税を減らすことが可能です。

4)青色事業専従者給与控除

家族を従業員として、一緒にお店で働く場合、青色申告をすることで、家族の給与を経費として認められます。

一方、白色申告の場合は上限が決められており、配偶者で86万円まで、その他の家族従業員は50万円までしか経費として認められません。

このようになにかとメリットが多い青色申告ですので、ぜひ喫茶店を開業するのであれば、青色申告をするようにしましょう。

毎日帳簿をつけて整理すれば、それだけ自分のお店の現状も把握でき、資金繰りを効果的に行うことができるというメリットもあります。最近では、簡単に記帳できるソフトもたくさんありますので、ぜひ青色申告をすることをおすすめします。

中規模以上の喫茶店の場合、消防署への届出が必要

従業員も含めて、お店の収容人員が30人以上の場合には、消防法の規定により、「防火管理者」を置く必要があります。

30人ぐらいの席数の喫茶店を開業予定の場合は、事前に、消防署に確認をとりましょう。

なお、講習を受けることで、容易に、防火管理者になることができます。

喫茶店の場合、乙種防火管理講習というものを受けることになります。
講習は一日で行われ、費用は5000円程度です。

必要なら、早めに、講習を受講しておくようにしてください。

その他の届出

その他にも、下記のような届け出が必要になる場合があります。
必要に応じて、申請・届け出を行うようにしましょう。
(株式会社を設立する場合は、税務署/社会保険事務所、人を採用する際には、労働基準監督署やハローワークへ、事前に相談に行くと良いでしょう。)

必要な手続き 提出先
飲食店営業許可 保健所
食品衛生管理責任者設置
防火管理者選出届け 消防署
法人設立届け 税務署
個人事業の開業届
青色申告の承認申請書
減価償却の評価方法の届出書
給与支払事務所開設届出書
健康保険・厚生年金保険新規届出書 社会保険事務所
被保険者資格取得届
被扶養者届
労働保険関係成立届 労働基準監督署
労働保険料申請書
雇用保険適用事業所設置届 ハローワーク
雇用保険被保険者資格取得届

以上、開業手続きに関する解説でした。

次は、開業当初の集客のポイントになる、広告宣伝に関する説明をさせていただきますね。

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