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喫茶店開業に必要な資格・手続き 1

飲食店営業許可の取得

喫茶店を営業するには、食品営業許可が必要となります。
食品営業許可には選択肢が2つあり、飲食店営業か喫茶店営業の許可があります。

喫茶店営業とは、「喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと」であると法律で定められています。

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喫茶店営業では、ほとんどの喫茶店が提供をしているサンドイッチ・カレー・パスタなどの軽食を提供できません。(*ドリンク以外では、クッキー・ビスケットのようなお菓子等に限定される。)また、ビールなどのアルコール類の提供もできません。

一方の飲食店営業許可であれば、軽食やアルコール類を提供できます。

一般的な喫茶店では、軽食を提供することになりますので、喫茶店許可ではなく、「飲食店営業許可」を取得するようにしてください。

飲食店営業許可の取得方法

飲食店営業許可の取得には、地域の保健所に許可を申請する必要があります。

飲食業の食品営業許可の流れはこのようになっています。

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1)保健所の窓口で申請書類をもらう

お店の図面などを持参して、衛生的な設備基準をみたしているかどうかなどを確認していただきましょう。
*飲食店向けの物件であれば、基本的に問題はありません。

2)申請書類を提出する

申請書類の提出後、10-14日程度で保健所の担当者による検査が行われます。
開業時期にあわせて、提出をするようにしましょう。

3)保健所の検査

保健所の担当者が、申請書の内容をもとに、チェックを行います。

4)営業許可交付

正式な許可が出るまで、日数がかかる場合もあるので、日数には余裕をもっておきましょう。

許可をとるための要件は、食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置く必要があります。
(*栄養士または調理師の資格をもっている場合は、食品衛生責任者の資格をとる必要はありません。)

食品衛生責任者は、地区の食品衛生協会が開催する食品衛生責任者養成講習に参加すれば、誰でもなれることができます。

講習の開催日をホームページなどでチェックして、早めに受講をするようにしてください。

深夜営業する場合

喫茶店で深夜まで営業するお店はあまり無いとはおもいますが、深夜にお酒を出して営業する場合、「深夜種類提供飲食業開始届書」が必要です。営業を管轄する警察署が窓口です。住民票や店舗の平面図が必要となります。

喫茶店営業をするために、飲食店営業許可の資格取得は必須です。
一般的な飲食店向けの物件であれば、容易に取得できますので、少し手間がかかりますが、なるべく早めに営業許可の申請を行うようにしましょう。

なお、これらの資格以外にも、開業時に届け出を行うべき項目があります。

次のページで解説をしますね。

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