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スナックに風俗営業許可は必要でしょうか?

スナックを経営するにあたっては、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、管轄の公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業の届出を出さなければいけません。

では風俗営業許可は必要ないのでしょうか?

もし、カウンター越しの接客だけではなく、あなたのお店が、ラウンジのようにボックス席を設け、女の子をお客様の横に座らせる接待をさせる場合は必ず風俗営業許可が必要となり、深夜0時以降営業が原則禁止となるのです。

接待とは?どこまでが接待??

解釈として、カウンター越しの接客は風俗営業にあたらないと考えられていましたが、カラオケを一緒に歌ったり、手拍子やタンバリンで合わせたりする行為は、最近では風俗営業の接待だと考えられるようになっています。

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以下に接待に当たる行為と、あたらない行為を上げていきます。

 

接待に当たる行為

  • お客様の近くに座り、おしゃべり・談笑、お酌をする。
  • お客様の近くに座ったり、一緒にステージに立って唄ったり、手拍子をうつ。
  • お客様と一緒にカードゲームなどをやる
  • お客様に体を密着させたり、手をにぎったり、口に飲食物を運ぶ。
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接待に当たらない行為

  • カウンター越しに注文を聞いたり、世間話を少しする。(イメージとしてはバーテンダーとのやりとり)
  • カラオケをしているお客様の曲のリクエストをうけたり、はなれた場所で手拍子などをする。
  • お客様同士、一人でゲームをやる。(ホステスは見ているだけ)
  • 社交辞令の握手、飲み物・食べ物を席まで運ぶ、お客様の荷物を預る

これらを見てみると、通常のスナックの営業では風俗営業の許可が必要なことがわかります。

あえて風俗営業の許可をとらないで営業する場合、この違いをちゃんと理解しておき、お客様へのサービスを提供するようにしましょう。

風俗営業で摘発されると、経営者であるあなたに前科が付いてしまいます。絶対に違反しないようにしましょう。

尚、風俗営業は、お店を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要となります。申請するだけではなく、審査を受けて許可を得る必要があり、それには概ね2ヶ月程度必要だと言われていますので、オープンに間に合うようにスケジュールをくみましょう。

尚、風俗営業でスナックを開業する場合、その場所にも規制があります。詳しくはこちらのページをチェックしておいてください。

風俗営業と深夜営業の両方は可能?

バーなどの飲食店で、午前0時以降営業する場合には「深夜種類提供飲食店営業」の届出が必要です。

しかし、風俗営業法で、許可を得たお店はは午前0時までしか営業できないという規制があります。

だったら、スナックも「深夜種類提供飲食店営業」の届出を出せば0時以降も営業できるのか、とおもわれがちですが、これを認めてしまうと風俗営業の規制の意味がなくなってしまうので、同一店舗で風俗営業の許可申請と深夜種類提供飲食店営業の届出は自粛するように言われています。

要は、深夜営業してもいいけど、0時以降は接待はできなくなるということです。

したがって、あなたのお店が風俗営業の許可を得て営業するのであれば、午前0時にはお店を締めるか、0時以降はそれまで行うスナックの接待を中止し、それ以降はバーのようにお酒とつまみだけ提供しなくてはいけなくなるということです。

そんな変なサービスをしていてはお客様も混乱しますので、風俗営業でいくのであれば、0時には営業を終わるようにしましょう。

その他必要な届出

風俗営業や深夜種類提供飲食店営業の届出の他にも飲食店として営業するにあたり、他にも届出や許可が必要です。

飲食店営業許可

スナックでも軽食を提供するので、飲食店としての営業許可が必要です。
こちらは地域の保健所に許可を申請する必要があります。

許可をとるための要件は、食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くことと、都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業をすることとなっております。

食品衛生責任者は、地区の食品衛生協会が開催する食品衛生責任者養成講習に参加すれば、誰でもなれることができます。

防火管理者選出届け

従業員も含めて、お店の収容人員が30人以上の場合等には、消防法の規定により、「防火管理者」を置く必要がありますので気をつけましょう。

カウンターとテーブルとを合わせるとすぐに30人くらいの席数にはなると思うので、気をつけてください。事前に内装業者と消防署に確認をとりましょう。

防火管理者になるには、講習をうければなれますが、喫茶店の場合は乙種防火管理講習というものをうけることになり、1日も講習で、費用は5000円程度です。

個人事業の開廃業等届

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事業者としての届出

スナックを開業する際に、個人事業主として税務署にも届出をする必要があります。 開業一ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届」という書類を提出します。提出先はお店を管轄する税務署で、手数料などは必要ありません。

また、青色申告を行う場合、「所得税の青色申告承認申請書」も提出しておく必要があります。こちらは開業から2ヶ月以内に提出します。

右にその「個人事業の開廃業等届」を提示していますが、クリックしてみてください。
ご覧になった通り、とても簡単ですのですぐに提出できるでしょう。

青色申告とういと、どうも帳簿付けが面倒だとか、難しそうだとおもわれがちですが、平成26年以降は白色申告も記帳と帳簿書類の保存が義務付けられるようになってしまったので、あえて白色申告よりは色々とメリットのある白色申告をしておいたほうが何かとお得ですのでご紹介します。

青色申告する場合のメリット
所得税の青色申告承認申請書

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記帳と帳簿書類の保存が義務付けられている青色申告ですが、そのような面倒なことをするにはやはりメリットがあるのです。以下に青色申告のメリット紹介しておきます。

1)青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、青色申告制度を利用している方できちんとした簿記記帳をし、それに基づいて作成した帳簿(貸借対照表と損益計算書)を確定申告書に添付して提出(確定申告期限内に限ります。)している場合にはその金額に応じて控除できると いう制度です。その金額は、帳簿のレベルによって、10万円控除と65万円控除されるというありがたい制度で、65万円控除されるとだいたい所得税が10万円程度お安くなります。

また、それだけではなく、所得から控除金額を引いた金額で住民税と国民健康保険が計算されますので、その分もお得になるわけです。

2)純損失の3年間繰越控除

純損失=赤字が3年間も繰り越せるのです。

飲食業を開業するにあったって、多くの資金が必要となり、その金額を回収するには何年もかかるわけです。青色申告をしていると、その損失を3年間は繰り越せるというありがたい制度です。

3)減価償却の特例

通常、仕入れ代金や食器類などは一括で経費として計算できます。
しかし、10万円以上の機器類は減価償却と言って、数年に分けてちょっとずつ経費として償却していくという処理をしなくてはいけないのですが、青色申告の特例で、一括で30万円未満のものならその年に処理していいという特例があるのです。

大抵は最初の年に多くの機器類を購入するとおもわれますので、1年目の経費として処理すればよいということになります。

4)青色事業専従者給与控除

家族を従業員として一緒にお店で働く場合、青色申告をすれば、家族の給与が経費として認められます。しかし、白色申告の場合は上限が決められていて、配偶者で86万円まで、その他の家族従業員は50万円までしか経費として認められません。

このようになにかとメリットが多い青色申告ですので、ぜひ喫茶店を開業するのであれば、青色申告をするようにしましょう。
毎日帳簿をつけて整理すれば、それだけ自分のお店の現状も把握できます。記帳に関しても、簡単なソフトもありますし、税理士なども決算の時だけお願いすることもできます。
ぜひ青色申告をすることをおすすめします

他にもいろいろと届出が必要となるので一覧を下記に掲示しておきます。

必要な手続き 提出先
飲食店営業許可 保健所
食品衛生管理責任者設置
深夜酒類提供飲食店営業の届出
(深夜0時以降酒類を提供する場合)
公安委員会
防火管理者選出届け 消防署
法人設立届け 税務署
個人事業の開業届
青色申告の承認申請書
減価償却の評価方法の届出書
給与支払事務所開設届出書
健康保険・厚生年金保険新規届出書 社会保険事務所
被保険者資格取得届
被扶養者届
労働保険関係成立届 労働基準監督署
労働保険料申請書
雇用保険適用事業所設置届 ハローワーク
雇用保険被保険者資格取得届

 

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